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児童扶養手当・愛知県遺児手当・みよし市遺児手当
手当制度について
高校生以下の児童のいる母子、父子家庭(または、それに等しい状態にある家庭)、父母いずれかに障がいのある家庭の「生活の安定」と「自立の促進」を目的とした手当です。
ひとり親手当案内チラシ (PDFファイル: 451.3KB)
令和7(2025)年3月分まで | 令和7(2025)年4月分から | |
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第1子 |
全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
全部支給 46,690円 一部支給 46,680円~11,010円 |
第2子以降加算 |
全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
全部支給 11,030円 一部支給 11,020円~5,520円 |
※支給額は、所得に応じて決定します。
手当を受けるには
- 申請者の状況を確認してから、申請に必要な書類をご案内しますので、希望する方は、こども政策課へご相談ください。(個々の事情により必要書類は異なります。)
- 事前相談や申請手続きには30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 受給資格の有無および手当の額の決定のため、口頭による質問や家庭訪問等の調査を行うことがありますのでご了承ください。
手当を受けている方へ
家庭状況に変更があったときは、すみやかに届け出てください。
届出がない場合は、手当の支払が差止めとなります。
また、受給資格がなくなる変更にもかかわらず、届出をしないまま手当を受け取った場合は、受給資格がなくなった月の翌月分からの手当相当額を返還していただきます。
変更例
- 婚姻したとき
- 異性と同居を開始したとき、またはそれに近い状況となったとき
- 異性から生活の援助を受けるようになったとき(児童の父または母から受け取る養育費を除く)
- 異性の生活を援助するようになったとき
- 公的年金給付を受けるようになったとき、公的年金給付の受給状況に変更があったとき
- 本人または児童の生活する場所が変わったとき
- 同居する人が増えたとき
- 本人または児童の氏名を変更したとき
- 養育する児童が減ったとき、または増えたとき
支払日のお知らせ
奇数月に年6回、それぞれの前月分までを届出のあった口座へ振り込みします。
ただし、必要な届出がない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払いが差止めとなります。
- 児童扶養手当:支払月の11日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)
- 愛知県遺児手当:支払月の25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)※愛知県から直接支給
- みよし市遺児手当:支払月の月末(土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日)
※支払月以外の月に随時支払をすることがあります。
※いずれも振込通知はありませんので、通帳記入で確認をお願いします。
現況届(所得状況届)について
手当を受けているすべての方は、毎年8月に現況届(所得状況届)の手続きが必要です。
所得制限により支給停止となっている方も、手続きが必要です。
毎年8月初旬に提出のご案内を送付しますので、忘れずに手続きをしてください。
手続きのない場合は、手当の支払いが差止めとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども政策課
電話:0561-32-8034
ファックス:0561-76-5103
メール:kodomo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2025年06月18日